窓のリフォームで所得税減税になる!?
省エネルギー特定改修工事特別控除制度(投資型減税)(所得税) 省エネ改修を行ったその年の所得税から10%が控除されます。
条件などがありますが、窓のリフォームをする際はぜひ活用したい制度です。
高断熱ガラスへの交換や内窓の設置などが対象になります。
固定資産税減税の概要
<対象の工事時期>
平成24年4月1日~平成29年12月31日
※改修後の住居開始日が、この期間内である事が条件です。
<減税額>
その年の所得税から対象額の10%を控除
※上限25万円
<対象となる家屋の要件>
・自己所有住宅
※借家や賃貸の場合は不可。
※店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が住居用であること。
・改修する家屋の床面積が50㎡以上。
<改修工事の要件>
・全ての居室の窓全部の改修。
・同制度が定める省エネ性能の基準を満たしている事。
・ガラス交換は、複層ガラス(ペアガラス)以上の性能のものを使用する。
・内窓設置は、使用するガラスは何でもOK。
<工事費の条件>
国が定める標準的な工事費用の相当額が50万円(税込)を超えること
改修工事限度額は250万円、控除限度額は25万円。
対象額とは、「改修工事限度額」と国土交通省が定めている「標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額。
「標準的な工事費用相当額」は改修工事の内容に応じた単位当たりの金額に、改修する家屋のうち住居に使用する部分の床面積(延べ床面積)の合計に乗じた金額となります。
標準的工事費用が適用される場合は、
登記簿謄本(登記事項証明書)に登記されている延べ床面積 × 標準的工事費用相当額 = この10%が減税額
<減税申請する際の手続き>
住居の所有者か住居者が、必要な書類を揃えて確定申告時期に納税先の税務署に確定申告する。
<手続きが必要な書類>
・確定申告書(税務署窓口にあります)
・住居特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署窓口にあります)
・家屋の登記事項証明書(登記簿謄本、マンションの場合は抄本)
・増改築工事の工事請負契約書の写し
・増改築工事証明書+証明を行った建築士の免許証の写し ※窓の匠で制作可能です。
・住民票の写し(家族全員が記載されているもの)
・源泉徴収票
・振込口座名
<申告する場所>
納税先の税務署
詳しい事は、窓の匠にご連絡下さい。