窓のリフォームで固定資産減税になる!?

窓で固定資産税減税

省エネ改修促進税制(固定資産税) 省エネ改修を行った住宅の翌年分の固定資産税が1年間、1/3減額されます。
条件などがありますが、窓のリフォームをする際はぜひ活用したい制度です。

減税高断熱ガラスへの交換や内窓の設置などが対象になります。

目次

固定資産税減税の概要

<対象の工事時期>
平成20年4月1日~平成28年3月31日

<減税期間>
1年間

<減税額>
省エネ改修を行った建物に係る翌年分の固定資産税額の1/3の減額。
ただし、120㎡相当分までに限る。

<対象となる家屋の要件>
・平成20年1月1日以前から所在する住宅。
・賃貸住宅でないこと

<改修工事の要件>
省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと A.1.窓の改修工事(箇所数に規定はない)または、1.と併せて行う2.床の断熱改修工事、3.天井の断熱改修工事、4.壁の断熱改修工事 B.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること

<工事費の条件>
省エネ改修工事費用(支払金額)50万円以上で減税対象となる。

<減税申請する際の手続き>
省エネ改修工事完了後、3ヵ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する。

<手続きが必要な書類>
・固定資産税減額申告書(申告する市区町村で取得する事ができます)
横浜市の例➡こちら(固定資産税減額申告書もダウンロードできます)
・熱損失防止改修工事証明書 建築士が作成する書類です。窓の匠で作成する事も可能です。
・納税義務者の住民票の写し 注※申告する市区町村により、申請書類や申請方法が異なる場合があるので、申請の際は、窓口で確認が必要となります。

<申告する場所>
各市区町村の地方税担当課等

詳しい事は、窓の匠にご連絡下さい。

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私たち窓の匠はあなたの「窓のアドバイザー」になっていきたいんです。
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